2017年10月27日
覚醒剤使用、清水アキラさん三男の良太郎容疑者を起訴 東京地検
東京地検は27日、覚せい剤取締法違反(使用)の罪で、ものまねタレント、清水アキラさん(63)の三男でタレントの清水良太郎容疑者(29)=東京都中野区=を起訴した。
起訴状によると、良太郎被告は10月10日ごろ、豊島区内のホテルで、覚醒剤を使用したとしている。
警視庁によると、10日午後1時40分ごろ、豊島区西池袋のホテルで、30代の接客業の女性が「男に薬物を飲まされた」と110番通報。目白署の捜査員が車でホテルから出ようとした良太郎被告を発見し、任意同行を求めた。その後、任意での採尿に応じた良太郎容疑者の尿から覚醒剤の成分が検出されたため、翌11日に同容疑で逮捕していた。
通報した女性の尿から覚醒剤の成分は検出されなかったという。
起訴状によると、良太郎被告は10月10日ごろ、豊島区内のホテルで、覚醒剤を使用したとしている。
警視庁によると、10日午後1時40分ごろ、豊島区西池袋のホテルで、30代の接客業の女性が「男に薬物を飲まされた」と110番通報。目白署の捜査員が車でホテルから出ようとした良太郎被告を発見し、任意同行を求めた。その後、任意での採尿に応じた良太郎容疑者の尿から覚醒剤の成分が検出されたため、翌11日に同容疑で逮捕していた。
通報した女性の尿から覚醒剤の成分は検出されなかったという。
2017年10月26日
JR博多駅前金塊盗 実行役ら4人が無罪主張
2016年7月、JR博多駅前で、警官を装った男らに7億5,000万円相当の金塊が盗まれた事件の初公判で、実行役ら4人は無罪を主張した。
この裁判は、愛知・日進市の無職・中垣 龍一郎被告ら4人が、2016年7月、JR博多駅前で、主犯格とみられる会社役員の野口和樹被告らと共謀し、7億5,000万円相当の金塊などを盗んだとして、窃盗などの罪に問われているもの。
25日の初公判で、被告ら4人は、「被害者と同意のうえだった」と起訴内容を否認した。
一方、検察は「被告らは、中垣被告の情報をもとに、金塊が入ったキャリーケースなどを盗んだ」と指摘した。
この裁判は、愛知・日進市の無職・中垣 龍一郎被告ら4人が、2016年7月、JR博多駅前で、主犯格とみられる会社役員の野口和樹被告らと共謀し、7億5,000万円相当の金塊などを盗んだとして、窃盗などの罪に問われているもの。
25日の初公判で、被告ら4人は、「被害者と同意のうえだった」と起訴内容を否認した。
一方、検察は「被告らは、中垣被告の情報をもとに、金塊が入ったキャリーケースなどを盗んだ」と指摘した。
2017年10月25日
公判ボイコットの朴槿恵前大統領 裁判所が国選弁護人を選定
韓国のソウル中央地裁は25日、収賄罪などに問われ、公判を事実上ボイコットしている前大統領、朴槿恵(パク・クネ)被告の国選弁護人5人を選定した。
朴被告の勾留延長に抗議し、弁護人全員が辞任したことを受けた措置。聯合ニュースによれば、地裁は「捜査記録や公判記録などが膨大であり、事実関係の把握や円滑な公判進行のため複数の国選弁護人を選んだ」と説明している。(ソウル 名村隆寛)
朴被告の勾留延長に抗議し、弁護人全員が辞任したことを受けた措置。聯合ニュースによれば、地裁は「捜査記録や公判記録などが膨大であり、事実関係の把握や円滑な公判進行のため複数の国選弁護人を選んだ」と説明している。(ソウル 名村隆寛)
2017年10月24日
サムスン対アップル特許訴訟、再審へ
[23日 ロイター] - 米カリフォルニア州サンノゼ地方裁判所は、スマートフォン(スマホ)の特許侵害を巡る韓国サムスン電子<005930.KS>による米アップル<AAPL.O>への支払額について再審を命じた。
サムスンはスマホの特許侵害を巡り、2015年12月に5億4800万ドルの賠償金をアップルに支払ったが、このうち3億9900万ドルについては減額を求めていた。米連邦最高裁判所は2016年12月、 サムスンが3億9900万ドルの賠償金を支払う必要があるとした控訴裁判所の判決を退けた。問題となったデザイン特許が製品の一部のみに利用されている場合、関連製品の販売によるすべての利益を賠償金の支払いに勘案する必要は必ずしもないとした。
サンノゼ地方裁判所は、これまでの裁判について陪審員への説明が「法を正確に反映していない」と発言。特許侵害が「携帯電話全体におけるものではない」ことを考慮することを阻害し、サムスン電子に不利益となっていたかもしれないとした。
アップルは再審は保証されていないとし、3億9900万ドルの支払は承認されるべきだと主張してきた。現時点で同社からのコメントは得られていない。
サムスンはサンノゼ地方裁判所の命令を歓迎するとの声明を発表した。
サムスンはスマホの特許侵害を巡り、2015年12月に5億4800万ドルの賠償金をアップルに支払ったが、このうち3億9900万ドルについては減額を求めていた。米連邦最高裁判所は2016年12月、 サムスンが3億9900万ドルの賠償金を支払う必要があるとした控訴裁判所の判決を退けた。問題となったデザイン特許が製品の一部のみに利用されている場合、関連製品の販売によるすべての利益を賠償金の支払いに勘案する必要は必ずしもないとした。
サンノゼ地方裁判所は、これまでの裁判について陪審員への説明が「法を正確に反映していない」と発言。特許侵害が「携帯電話全体におけるものではない」ことを考慮することを阻害し、サムスン電子に不利益となっていたかもしれないとした。
アップルは再審は保証されていないとし、3億9900万ドルの支払は承認されるべきだと主張してきた。現時点で同社からのコメントは得られていない。
サムスンはサンノゼ地方裁判所の命令を歓迎するとの声明を発表した。
2017年10月23日
<職員採用汚職>前山梨市長、起訴内容認める 初公判
山梨市の職員採用を巡る汚職事件で、受託収賄などの罪に問われた前市長、望月清賢(せいき)被告(70)は20日、東京地裁(島田一裁判長)の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。
起訴状によると、望月被告は、山梨県甲州市立中学校の元校長、萩原英男被告(57)=贈賄罪で起訴=から昨年度の山梨市職員採用試験で息子が採用されるようにしてほしいと依頼された。便宜を図った見返りに、今年2月、同市内の自宅で謝礼として現金80万円を受け取るなどしたとされる。
検察側は冒頭陳述などで、昨年度の市職員の採用者は4人程度を予定していたところ、受験した萩原被告の息子が2次試験の評価で合格圏外だったため、望月被告が補欠合格者3人を加えることを決め、息子が採用されるようにしたと指摘。萩原被告から受け取った現金のうち30万円を元妻の治美被告(61)=詐欺罪で公判中=に渡し、残りの一部は個人的な支払いに充てたとした。
萩原被告と元山梨市収入役、滝沢博道被告(73)=贈賄罪で起訴=の初公判は来月6日に開かれる。【石山絵歩】
起訴状によると、望月被告は、山梨県甲州市立中学校の元校長、萩原英男被告(57)=贈賄罪で起訴=から昨年度の山梨市職員採用試験で息子が採用されるようにしてほしいと依頼された。便宜を図った見返りに、今年2月、同市内の自宅で謝礼として現金80万円を受け取るなどしたとされる。
検察側は冒頭陳述などで、昨年度の市職員の採用者は4人程度を予定していたところ、受験した萩原被告の息子が2次試験の評価で合格圏外だったため、望月被告が補欠合格者3人を加えることを決め、息子が採用されるようにしたと指摘。萩原被告から受け取った現金のうち30万円を元妻の治美被告(61)=詐欺罪で公判中=に渡し、残りの一部は個人的な支払いに充てたとした。
萩原被告と元山梨市収入役、滝沢博道被告(73)=贈賄罪で起訴=の初公判は来月6日に開かれる。【石山絵歩】
2017年10月20日
朴槿恵被告、事実上の公判ボイコット 国選弁護人の選定へ
【ソウル=名村隆寛】巨額の収賄罪などに問われている韓国の前大統領、朴槿恵被告は19日、健康問題を理由にソウル中央地裁での公判に出廷しなかった。朴被告の勾留延長に抗議し、すでに全員が辞任を表明している弁護団も姿を見せなかった。
事実上の公判ボイコットで、地裁は公判期日を延長した。弁護団が辞任し、朴被告が新たな弁護人も決めていないため、地裁は国選弁護人の選定に入る。ただ、弁護人が決まっても事件内容や公判状況の把握に時間を要するため、裁判の長期化は必至となった。
朴被告は前回16日の公判で「今後の裁判は裁判所の意向に任せる」と述べた。しかし、聯合ニュースによると、朴被告の元弁護士は、朴被告が国選弁護人との面会も拒否する可能性が高いと語っており、地裁の意向まで無視し、さらに開き直ることもあり得る。
事実上の公判ボイコットで、地裁は公判期日を延長した。弁護団が辞任し、朴被告が新たな弁護人も決めていないため、地裁は国選弁護人の選定に入る。ただ、弁護人が決まっても事件内容や公判状況の把握に時間を要するため、裁判の長期化は必至となった。
朴被告は前回16日の公判で「今後の裁判は裁判所の意向に任せる」と述べた。しかし、聯合ニュースによると、朴被告の元弁護士は、朴被告が国選弁護人との面会も拒否する可能性が高いと語っており、地裁の意向まで無視し、さらに開き直ることもあり得る。
2017年10月18日
電気料金徴収先で女性に抱きついた関西電力社員、不起訴 大津地
電気料金徴収の訪問先で住人の女性に抱きついて体を触ったとして、強制わいせつの疑いで逮捕された関西電力滋賀営業所の男性社員(23)=大津市=について、大津地検は不起訴処分とした。起訴猶予とみられる。13日付。
2017年10月17日
人工島、大田区が調停案拒否へ…訴訟の可能性大
東京湾の人工島「中央防波堤埋立地(中防)」の帰属を江東区と大田区が争っている問題で、大田区議会総務財政委員会は17日、東京都の調停案を拒否することを決めた。
区議会は近く臨時会で議案を可決し、調停案の拒否を正式に決める。両区が訴訟で争う可能性が高まった。
都は16日、江東区に86・2%、大田区に13・8%を帰属させる調停案を両区に提示し、受諾を勧告した。しかし、全島帰属を求めていた大田区の松原忠義区長は「納得できない」と強く反発。区議会に受諾を拒否する議案を提出した。
議案審議のなかでは、「かつて大田区民がノリ養殖業者で生産と生活の場としていた歴史的経緯が考慮されていない」などの意見が出され、全会一致で議案に賛成した。調停不成立の場合は都知事に裁定を求めることができるが、調停案より大田区に有利な内容が提示される可能性は低い。
区議会は近く臨時会で議案を可決し、調停案の拒否を正式に決める。両区が訴訟で争う可能性が高まった。
都は16日、江東区に86・2%、大田区に13・8%を帰属させる調停案を両区に提示し、受諾を勧告した。しかし、全島帰属を求めていた大田区の松原忠義区長は「納得できない」と強く反発。区議会に受諾を拒否する議案を提出した。
議案審議のなかでは、「かつて大田区民がノリ養殖業者で生産と生活の場としていた歴史的経緯が考慮されていない」などの意見が出され、全会一致で議案に賛成した。調停不成立の場合は都知事に裁定を求めることができるが、調停案より大田区に有利な内容が提示される可能性は低い。
2017年10月16日
「正当防衛」が認められるケースって? 傷害致死事件で男性に無
東京地裁は9月22日、口論になった同僚を殴って死なせたとして傷害致死の罪に問われた男性(45)に無罪を言い渡した。
報道によると、男性は2016年11月13日、東京都北区の民泊施設で、同僚の顔などを複数回殴って死亡させたとして、傷害致死罪に問われていた。裁判長は「暴行が一方的だったとは認められない。暴行が正当防衛の程度を超えたことが証明されていない」などと述べたという。
正当防衛とは、具体的にはどのようなものだろうか。一般的に正当防衛が認められる場合というのは、どういったケースなのか。岩井 羊一弁護士に聞いた。
●身を守るために相手を攻撃する「正当防衛」
正当防衛とは、どのようなものか。
「正当防衛とは、刑法36条で『急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない』とされている行為をいいます。
例えば、自分が殺されそうになった場合に、身を守るために相手を攻撃する場合、その行為は傷害罪や殺人罪に当たる可能性があります。しかし、緊急の場合には警察を呼んで守ってもらう暇がありません。その場合には、傷害罪や殺人罪に当たる行為であっても違法とせず、無罪になります」
●認められるのは「国に助けを求める暇がない場合」
どのような場合に正当防衛が認められるのか。
「正当防衛が認められる場合は、急迫不正の侵害に対し、やむを得ない行為に出たことが必要です。
重要な要件は、『急迫』な攻撃を受けたときでなければならないということです。国に助けを求める暇がない場合に初めて許されるのです。
また、反撃行為の必要性や相当性が認められなければなりません。不正な行為に対する反撃であってもやり過ぎは認められないのです」
今回のケースでは、傷害致死の罪に問われた男性が無罪になった。どういった点がポイントだったのだろうか。
「検察官は、犯罪の成立について立証責任があります。正当防衛の事実があったことは被告人、弁護人が立証するのではなく、検察官が正当防衛の成立しないことを立証しなければなりません。
報道では、裁判長が『暴行が正当防衛の程度を越えたことが証明されてない』などと述べたとされています。これは、反撃がやりすぎであったという検察官の立証がされていないことから、正当防衛を認めたものと考えられます」
【取材協力弁護士】
岩井 羊一(いわい・よういち)弁護士
過労死弁護団全国連絡会議幹事、日弁連刑事弁護センター副委員長 愛知県弁護士会刑事弁護委員会 副委員長
事務所名:岩井羊一法律事務所
事務所URL:http://www.iwai-law.jp/
報道によると、男性は2016年11月13日、東京都北区の民泊施設で、同僚の顔などを複数回殴って死亡させたとして、傷害致死罪に問われていた。裁判長は「暴行が一方的だったとは認められない。暴行が正当防衛の程度を超えたことが証明されていない」などと述べたという。
正当防衛とは、具体的にはどのようなものだろうか。一般的に正当防衛が認められる場合というのは、どういったケースなのか。岩井 羊一弁護士に聞いた。
●身を守るために相手を攻撃する「正当防衛」
正当防衛とは、どのようなものか。
「正当防衛とは、刑法36条で『急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない』とされている行為をいいます。
例えば、自分が殺されそうになった場合に、身を守るために相手を攻撃する場合、その行為は傷害罪や殺人罪に当たる可能性があります。しかし、緊急の場合には警察を呼んで守ってもらう暇がありません。その場合には、傷害罪や殺人罪に当たる行為であっても違法とせず、無罪になります」
●認められるのは「国に助けを求める暇がない場合」
どのような場合に正当防衛が認められるのか。
「正当防衛が認められる場合は、急迫不正の侵害に対し、やむを得ない行為に出たことが必要です。
重要な要件は、『急迫』な攻撃を受けたときでなければならないということです。国に助けを求める暇がない場合に初めて許されるのです。
また、反撃行為の必要性や相当性が認められなければなりません。不正な行為に対する反撃であってもやり過ぎは認められないのです」
今回のケースでは、傷害致死の罪に問われた男性が無罪になった。どういった点がポイントだったのだろうか。
「検察官は、犯罪の成立について立証責任があります。正当防衛の事実があったことは被告人、弁護人が立証するのではなく、検察官が正当防衛の成立しないことを立証しなければなりません。
報道では、裁判長が『暴行が正当防衛の程度を越えたことが証明されてない』などと述べたとされています。これは、反撃がやりすぎであったという検察官の立証がされていないことから、正当防衛を認めたものと考えられます」
【取材協力弁護士】
岩井 羊一(いわい・よういち)弁護士
過労死弁護団全国連絡会議幹事、日弁連刑事弁護センター副委員長 愛知県弁護士会刑事弁護委員会 副委員長
事務所名:岩井羊一法律事務所
事務所URL:http://www.iwai-law.jp/
2017年10月13日
宗教法人の山に残土投棄の罪、建設会社役員に有罪判決
大阪府河内長野市の山中に無許可で建設残土を捨てたとして、府砂防指定地管理条例違反の罪に問われた松尚建設=破産手続き中=役員、松島募被告(67)=大阪市旭区=の判決公判が13日、大阪地裁堺支部であった。三村三緒裁判官は懲役1年執行猶予2年(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
判決によると松島被告は2016年8〜9月、府の許可を得ずに同市内の宗教法人「成田山不動院」河内長野別院の敷地内や近くの山林に150平方メートル超の建設残土を捨てた。
三村裁判官は「再三の行政指導を無視しており犯行は悪質」と指摘した一方、「会社や寺側の関係者が犯行に関与したことがうかがわれる」などとして刑の執行を猶予した。
判決によると松島被告は2016年8〜9月、府の許可を得ずに同市内の宗教法人「成田山不動院」河内長野別院の敷地内や近くの山林に150平方メートル超の建設残土を捨てた。
三村裁判官は「再三の行政指導を無視しており犯行は悪質」と指摘した一方、「会社や寺側の関係者が犯行に関与したことがうかがわれる」などとして刑の執行を猶予した。