司法制度、ボロボロじゃありません? 裁判員制度は失敗するわ、法科大学院は失敗するわ。最近、裁判所自体が、憲法違反していいと思ってるみたいですしね。

2017年09月19日

原発避難集団訴訟2例目 22日に千葉地裁判決

 ■国と東電の責任は? 認定なら賠償額は?

 東京電力福島第1原発事故の影響で福島県から千葉県に避難した18世帯45人が、国と東電に計約28億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、千葉地裁(阪本勝裁判長)で言い渡される。全国で起こされている約30の同種集団訴訟で2例目の判決。初の司法判断となった3月の前橋地裁判決は国と東電の責任を認めて賠償を命じており、千葉地裁の判断が注目される。

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 主な争点は(1)東電と国は巨大津波を予見し事故を回避できたか(2)国は東電に安全対策を取らせる権限があったか(3)国の指針に基づく東電の賠償は妥当か−。

 政府の地震調査研究推進本部が平成14年7月、「マグニチュード8クラスの津波地震が30年以内に20%程度の確率で発生する」との長期評価を公表したことから、原告側は「国と東電は敷地の高さを超える津波が到来し、原発が全電源喪失することを予見できた」と指摘。非常用電源を高台に配置するなどの対策を取っていれば事故は防げたのに、国は規制権限の行使を怠ったとしている。

 これに対して被告側は「長期評価は信頼度が低い」とし、津波は予見できなかったと主張。また、国側は「事故後に法改正されるまで規制権限はなかったが、行政指導は行っていた」とも主張している。

 千葉訴訟では、国や東電の責任が認定された場合、賠償額がどこまで認められるのかも焦点の一つだ。

 前橋訴訟では、慰謝料として1人当たり1100万円の賠償を一律請求していたのに対し、千葉訴訟では1人当たり一律月額50万円の慰謝料に加え、原発事故で避難を余儀なくされたことで地域コミュニティーを喪失した「ふるさと喪失慰謝料」として一律2千万円を求めている。

 また、前橋訴訟が慰謝料のみの請求だったのに対して、千葉訴訟では田畑や住宅、農機具などの「財物損害」に対する賠償も個別に求めており、国の資産算定の妥当性なども争われている。

 前橋地裁判決は、長期評価の合理性を認め、「巨大津波の到来は予見可能で対策をすれば事故は回避できた」と認定。国と東電の責任の重さを同等と判断したが、計約15億円の請求に対し、認容額は計3855万円にとどまった。原告、被告双方が控訴している。

 同種集団訴訟をめぐっては、原告数が約3800人に上る最大規模の訴訟が福島地裁に係属しており、10月10日に判決が言い渡される見通し。



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