2017年10月04日
元役員に懲役1年6月求刑=成田空港汚職、贈賄側は無罪主張―東
成田国際空港会社(NAA、千葉県成田市)の汚職事件で、成田空港会社法違反(収賄)罪に問われた元同社上席執行役員の栗田好幸被告(64)の初公判が4日、東京地裁(園原敏彦裁判長)で開かれ、栗田被告は起訴内容を認めた。
検察側は「身勝手な動機に酌量の余地はない」として懲役1年6月、追徴金60万円を求刑した。判決は25日。
一方、同法違反(贈賄)罪に問われた建設会社元社長、越川勝典被告(47)は「現金は貸したものだ」と無罪を主張し、公判は分離された。
冒頭陳述で検察側は、栗田被告は越川被告や親族らが経営する会社に対し、入札が不要な200万円未満の物品発注を繰り返したと指摘。2016年度の発注額は約6300万円に達し、越川被告側は14年度以降、総額6000万円の粗利益を計上していたと主張した。
栗田被告はカードローンなどの返済に窮しており、見返りに現金を要求。総額2000万円以上を受け取ったほか、ゴルフ代や飲食費も負担させていたという。
起訴状によると、栗田被告は今年1月27日ごろ、NAAが発注する物品納入や工事をめぐり、越川被告の会社を随意契約で選定するなどの便宜を図った見返りに現金60万円を受け取ったとされる。
検察側は「身勝手な動機に酌量の余地はない」として懲役1年6月、追徴金60万円を求刑した。判決は25日。
一方、同法違反(贈賄)罪に問われた建設会社元社長、越川勝典被告(47)は「現金は貸したものだ」と無罪を主張し、公判は分離された。
冒頭陳述で検察側は、栗田被告は越川被告や親族らが経営する会社に対し、入札が不要な200万円未満の物品発注を繰り返したと指摘。2016年度の発注額は約6300万円に達し、越川被告側は14年度以降、総額6000万円の粗利益を計上していたと主張した。
栗田被告はカードローンなどの返済に窮しており、見返りに現金を要求。総額2000万円以上を受け取ったほか、ゴルフ代や飲食費も負担させていたという。
起訴状によると、栗田被告は今年1月27日ごろ、NAAが発注する物品納入や工事をめぐり、越川被告の会社を随意契約で選定するなどの便宜を図った見返りに現金60万円を受け取ったとされる。